加入必須
遊漁船業者総合保険
「遊漁船業の適正化に関する法律」に関連し、遊漁船業者として登録・継続する条件として、遊漁船の利用者(乗船中に限りません)の生命または身体について生じた損害について乗客1名あたり3000万円以上の保険に加入しなくてはなりません
このページではこれに加え、遊漁船業者も加入可能なヨット・モーターボート総合保険の船体保険や任意付帯できる特約などと組み合わせ、ご自身にあった内容の保険プランの保険料を即時計算し、お申込することができます
《加入可能な船舶》
遊漁船
《保険の構成》
この保険は基本補償に加え、ご希望により追加付帯できる3つの特約(オプション)から構成されています
●基本
・賠償責任
●特約
・捜索救助費用
・傷害見舞費用
・遊漁船利用者補償
※この遊漁船業者総合保険では、ご自身の船体の補償はありません。ご自身の船体の補償を希望される場合は、ヨット・モーターボート総合保険の船体保険に加入してください
《お支払いできない場合》
◆ご契約者、被保険者等の故意
◆戦争、暴動、その他の事変等による損害
◆放射線照射または放射能汚染
◆環境汚染
◆地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故
◆襲撃、捕獲、だ捕または拘留
◆医師、薬剤師、弁護士、建築士等の業務
◆被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する賠償責任
◆被保険者が被った身体障害
◆航空機、自動車、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する事故
◆遊漁船または遊漁船への連絡船以外の運送用具によって遊漁船利用者を乗せて運行している間
◆日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
など
賠償責任について
捜索救助費用について
傷害見舞費用について
遊漁船利用者補償について
船体保険について
保険料の計算
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